2024年8月16日金曜日

安物買いの銭失い(不動産編2)

 

安物買いの銭失い(不動産編2)

 

 

 

行政の手続きで建物を建設してもよいですよというお墨付きが確認済証、確認済証を元に建設し行政検査を受け使用してもいいですよというお墨付きが検査済証です。新耐震構造で設計された建物でも、検査済証がない(行政の完了検査を受けない)建物は確認申請どおりに建設されたものであることを証明できない為、新耐震基準を満たしていることを証明することは非常に困難です。賃貸でも、売買でもこの検査済証のない建物が非常に多く契約に至らなかったり、購入がローンの審査に大きく影響し、購入者も限られてきます。結局足元をみられ安値で売却することが多くなります。多くは検査を受けず1階の駐車場を店舗等に変更して建設してしまいます。検査を受けずに建設することによって検査後に作り直す金額の差額の為です。これが後から大きな代償を払うことになります。賃貸でも検査済証又は用途変更が必要な場合(100㎡以上)など案件が現在非常に多いのですがご紹介できないのです。

※検査済証を紛失の場合、行政からの記載事項証明取得で交付済みを証明できます。

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